top of page
特別教育様子 (31)_edited.jpg

特別教育とは?

特別教育は、特定の危険性を伴う業務を行う場合に必要な専門的な教育を指します。

​労働安全衛生法第59条第3項で事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければならない』と義務付けられています。

特別教育が必要な業務

特別教育が必要とされるのは、労働安全衛生規則第36条で規定されている61の業務です。※令和7年4月1日時点

当協会で開催している特別教育講習

特別教育を行わなかった場合

特別教育を受けなかった場合、以下のリスクが考えられます。

法令違反

特別教育を実施せずに作業者を該当業務に従事させた場合は、事業者に対して下記の罰則が科せられます。

​特別教育が必要な作業者にその教育を実施していない場合

​6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金

​労働災害の発生

特別教育を受けないと、危険な作業を行う際に適切な知識やスキルが不足してしまいます。

​正しい知識と技術がないまま作業することで、防げたはずの事故に発展してしまうリスクが高まります。

​また、企業にとって労働災害を防ぐことは単なる法的義務ではなく、企業の信用や業績にも直結します。

企業の社会的責任と信頼の低下

事故発生時に労働者が特別教育を受けていなかったことが発覚した場合、企業の信頼が損なわれるだけでなく、

作業の停止や賠償問題にも発展する可能性があります。

​安全衛生特別教育を適切に実施することは、企業のリスク管理の一環でもあります。

 

そもそも違反が発覚した時というのは事故が起きて負傷者や死亡者を出してしまった時が多く、

その時点で取り返しがつきません!!

『バレなければいい』『周りに言われてないから大丈夫』という考えではなく、

【自身の安全や、一緒に働く社員の安全を守るため】という考えをもって、​きちんと特別教育を受講してください。

特別教育の実施方法

特別教育は当協会のような外部機関を利用する方法と、自社内で行う方法の2つがあります。

外部機関で実施する場合

・各都道府県の登録講習機関が定期的に行っている。

・社外受講でも、特別教育は事業者の責任のもとで実施される。

​・カード型の修了証の発行まで提供している講習機関が多いため、

 現場での提出・提示を求められたときに対応しやすい。

​・事業者に代わり実施記録を保管(3年間は保管義務あり)

自社で実施する場合

・自社に特別教育を実施する適任者がいる場合、社内で行うことが可能です。特別教育の講習担当者には特別な資格は不要ですが、専門知識と実務経験が必要です。

​※当協会では将来的に自社で特別教育を実施するための『教育ができる人材』育成の環境づくりとして会員制度も設けております。

・自社内でカード型の修了証を作成するというのはなかなか難しいこともあり、カード型修了証を発行している外部機関を利用する事業所も多くあります。

​・実施記録の保管義務(3年間)

bottom of page